北海道労働局長登録教習機関 北労安教第213号 登録有効期限:平成31年3月30日
実施日/平成29年2月27日(月)〜28日(火)
労働安全衛生法の規定により、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないことになっております。
当センターでは、北海道労働局長の登録教習機関として、この技能講習を別掲のとおり実施致しますので、該当者を受講させて、有資格者の充足を図られますようご案内申し上げます。
○受講資格
1)木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(構造部材の組立て等の作業)に3年以上従事した経験を有する者 |
2)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者 |
3)次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後2年以上木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に従事した経験を有する者 |
イ)職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系木造建築科、建築施工系とび科又は建築施工系プレハブ建築科の訓練を修了した者 |
ロ)職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である高度職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第6の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者 |
ハ)改正前の職業能力開発促進法(旧能開法)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則(平成5年改正前の能開法規則)別表第3の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において木質構造施工についての技能を選考した者に限る。) |
ニ)旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、平成5年改正前の能開法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を修了した者 |
ホ)職業能力開発促進法第27条第1項の指導員訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第8の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を修了した者 |
ヘ)改正前の職業訓練法施行規則(旧訓練法規則)別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びとび科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びプレハブ建築科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練において木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) |
○講習概要
開催日時 |
平成29年2月27日(月) 9:00〜17:15 ※講習初日は8時50分迄にお越しください。 スキルアップセンターとまこまい |
受講申込 |
受講希望者は、受講申込書に所要の事項を記入し、写真※3枚(1枚は申込書に貼付すること)官製ハガキ1枚、受講料、テキスト代を添えスキルアップセンターとまこまいTEL
0144−55−6622にお申込下さい。折り返し受講票と領収書を発行致します。
※募集締切日以降は、受講取消しなどいかなる理由があっても受講料、テキスト代は返金いたしませんのでご了承下さい。 ※修了証は、窓口交付か郵送での交付となります。 |
申込期間 |
平成28年12月5日(月)〜平成29年2月17日(金) |
受 講 料 |
受 講 料 8,208円 (消費税込み) 一部免除 4,104円(消費税込み) テキスト代 1,540円 (消費税込み) |
講習定員 |
100名 |
※写真サイズは3.0cm×2.5cm。裏面に氏名を記入 無帽・上半身正面・背景なしで撮影した鮮明なもの。ポラロイド写真、昇華型のプリンターで印刷した写真は不可。 ※遅刻、早退、欠席がある場合は修了試験の受験資格が無くなりますのでご注意下さい。 |
○講習内容
1)木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識(専門知識) | 7時間 |
2)工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識) | 3時間 |
3)作業者に対する教育等に関する知識(教育知識) | 1時間30分 |
4)関係法令 | 1時間30分 |
第 |
専門知識 |
昼休み |
専 門 知 識 |
||
9:00〜12:10 |
12:10〜13:00 |
13:00〜17:15 | |||
第 |
一般知識 |
昼 休 み |
教育知識 | 関係法令 | 修了試験 |
9:00〜12:10 |
12:10〜13:00 |
13:00〜14:35 | 14:35〜16:10 | 16:15〜17:15 |
○修了試験科目の免除
下表に該当する方は、講習科目が一部免除されます。
ただし、免除該当者であっても、講習は受講していただき、試験科目のみの免除となります。
免 除 該 当 者 | 免 除 科 目 |
1)受講資格(3)のイからニまで及びヘに掲げる者 2)職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては木造軸組みについての技能を専攻した者に限りプレハブ建築科を修了した者にあっては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) 3)職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |
・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 (専門知識) ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識) |
1)職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | ・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識(専門知識) ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識) ・作業者に対する教育等に関する知識(教育知識) |
1)型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 2)足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 3)鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 4)建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了し7者 |
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識)
・作業者に対する教育等に関する知識(教育知識) |
○修了試験
講習終了後ただちに修了試験を行います。修了試験は、筆記試験で時間は1時間です。
○技能講習修了証の発行
この技能講習の所定科目を受講し、かつ修了試験に合格した者に修了証を交付します。